こんにちは。
新型コロナウイルス感染症による対策がどんどん発表になっていますね。
学校が一斉臨時休校になったり、確定申告の期限が一ヶ月延長になったりしました。
そして2月28日、出入国在留管理庁から在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請などの受付の延長が発表されました。
対象者は、3月中に在留期間の満了日(注)を迎える在留外国人です。(在留資格「短期滞在」及び「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)
期間は、該当の方の在留期間満了日から1ヵ月後までです。
(注)本邦で出生した方など3月中に在留資格の取得申請をしなければ ならない方を含む。
一刻も早く終息に向かうよう、私も手洗いうがいの徹底と規則正しい生活を心がけていきます。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための窓口混 雑緩和対策について(出入国在留管理庁)
新型コロナウイルス感染症の拡大等を受けた在留諸申請の取り扱いについて(出入国在留管理庁)