特定技能国内試験の受験資格拡大

こんにちは。

今年の4月1日以降、特定技能の国内試験の受験資格が拡大になります。

これまでは,日本国内での受験対象者は,「中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方」などに限られていたところ,これを「在留資格を有する者」として在留資格をもって在留する方については一律に受験を認めることとしました。(法務省ホームページより)

つまり、

・今まで受験資格のなかった在留資格でも受験可能になった

・中期滞在歴がなくても短期滞在で日本に来て受験ができる

ということです。

引き続き在留資格のない方(不法残留者等)は受験不可です。

※ただし,試験に合格することができたとしても,そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく, 試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請がなされたとしても,必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことにご留意願います。(法務省ホームページより)

つまり試験に合格したからといって絶対に特定技能の在留資格をもらえるわけではないということです。

今後、特定技能試験の合格者は格段に増えるでしょう。今まで以上にその方がどんな人なのか、きちんと勤めを果たしてもらえるのか(もちろんサポートしていきます)しっかりと面談や見極めが必要になりそうですね。

 

尚、今年の3月31日までの国内試験の受験資格を認められない方は

(1)中長期在留者でなく,かつ,過去に日本に中長期在留者として在留した経験がない方
(2)退学・除籍留学生
(3)失踪した技能実習生
(4)「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
(5)技能実習等,当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方

となっています。

 

試験の適正な実施を確保するための分野横断的な方針(法務省)

「特定技能」に係る試験の方針について(令和2年4月1日施行)

「特定技能」に係る試験の方針について(令和2年3月31日廃止)

 

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